契約規約

MAY 24 , 2015 • by Shin Murakami

クライアントを甲とし、広告代理店D2FLATを乙として、甲乙間において、次の通りホームページ作成契約を締結した。

  • 第一条 (目的)
    甲は、乙が受注する内容に関し表記契約申込書の通り契約する。
  • 第二条 (契約)
    乙が、甲に販売するサーバー利用、ホームページ作成・修正、e-mail管理、画像作成、撮影、SEO対策、支払条件等については、本受注申込書に準拠する。本契約は、甲が乙に対し本紙受注申込書を提出したときに成立する。
  • 第三条 (納品)
    乙は、校了後七日以内に、甲の指定するドメイン名を割り当てたサーバーを設定し、そのサーバーにデータアップ作業を完了し、納品とする。ただし、本契約において、データアップ期限・サーバーを別に定めたときは、その定めに従う。また、自然災害・市場情勢等の事象によりデータアップ作業が困難になった場合は、その期間を除き作業する。この場合、作業不可能な期間を除き、契約期間を延長更新する。
  • 第四条 (所有権)
    ドメイン名・サーバー・サイト内使用画像の所有権、サイトデザイン、コーディングの著作権は、乙の無形所有物とする。甲は、理由如何に関わらずこれを譲渡・転売・移管・使用等は行えない。また、サイトを構築する上で、使用した写真・イラスト・撮影した写真・動画等をご契約破棄後若しくは中途解約後、使用した場合、刑事・民事訴訟の対象となりますのでご注意ください。
  • 第五条 (月次更新・部分変更)
    甲は、ホームページを月次更新・部分変更する場合、当月二十日迄に乙へ連絡し、その変更内容等を伝える。乙は、月次更新・部分変更依頼があった場合、内容変更の上、当月末日迄にサーバーアップを行う。
  • 第六条 (新規ページ作成・デザイン変更・ページ増設)
    甲は、乙の運営・管理するサイトに新規ページ作成・デザイン変更・ページ増設する場合、当月十日迄にメールもしくはfax等で連絡し原稿内容と共に乙に引き渡す。乙は、新規ページ作成・デザイン変更・ページ増設依頼があった場合、内容変更後、すみやかにサーバーアップを行う。
  • 第七条 (校了)
    甲は、校了の際に本書校了印欄に署名し乙に引き渡す。また、口頭若しくはメールにて確認を行った場合、それに準じる。これ以降、理由如何に関わらず乙は無料の変更・修正はできないものとする。ただし、ロボット検索等のアルゴリズム変更・html・css等のコーディング進化に応じ、乙は変更する場合がある。
  • 第八条 (料金)
    甲が乙に支払うホームページ作成・サーバー利用料金は表記金額の通りとする。ただし、市場・物価の変動等により乙は、その価格を変更する場合がある。この場合、乙は甲に価格の変更を通知し、甲はすみやかに支払うものとする。
  • 第九条 (契約内容の喪失・解除)
    甲において、次の一から五の各号の何れかに該当した場合、乙は本契約を解除することができ、乙は甲に対し、本契約上の債権全額を請求することができる。
    一、一回でも本契約の支払い、その他の商品の支払いを怠ったとき
    二、営業停止・営業免許あるいは営業登録の取消し等の行政上の処分を受けたとき
    三、本契約または乙との他の契約に違反したとき
    四、乙の業務に損害・支障をきたす、もしくはその恐れがあるとき
    五、その他、財産状態の悪化、または悪化のおそれが認められるとき
  • 第十条 (支払遅延損害金)
    甲が最終支払期限を遅延した場合、本契約上の債務全額に対し、期間満了日の翌日から支払済みに至る迄、年二割の割合による遅延損害金を乙に支払う。また、その際発生する事務手数料は甲の負担とする。
  • 第十一条 (契約内容の売買・譲渡の禁止)
    甲は、乙が販売する契約内容(ドメイン名、サーバー、メールアドレス等)を理由如何に関わらず売買・転売・譲渡等できない。
  • 第十二条 (内容についての消費者とのトラブル)
    甲がホームページへ記載した内容について、消費者とのトラブルが発生した場合、いかなる内容に関しても乙は責任を負わない。また、これに関し甲は乙に賠償請求できない。
  • 第十三条 (契約更新)
    表記の期間満了三カ月前までに、甲または乙から相手方に対し、書面による更新拒絶の通知がなされないときは、本契約は自動的に表記記載と同内容で年次自動更新されるものとし、以後も同様とする。
  • 第十四条 (契約の解約告知)
    甲また乙は、本契約の有効期間中であっても、乙が契約を解除しようとする三カ月前に書面による予告をして本契約を解除することができる。ただし、この場合、契約内容の変更につき、変更内容に合わせ甲は乙に対して差額分をすみやかに全額支払う。
  • 第十五条 (契約の期間)
    本契約は申込日より最低二年間とし、第十四条の解約告知による三ヶ月前の解約告知をその期間中に行った場合、二年間分の全額を支払うものとする。
  • 第十六条 (協議事項)
    本契約に定めのない事項、または、本契約の各条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲・乙誠意をもって協議解決する。
  • 第十七条 (合意管轄)
    本契約に関する紛争については、乙の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
  • 第十八条 (公正証書の作成)
    甲は乙の請求があるときは、本契約または本契約に基づく掲載契約より生じる債務について、強制執行認諾文言付の公正証書を作成することに同意し、これに必要な印鑑証明書、委任状、資格証明書等を乙に交付する。

以上の通り、ホームページ受注契約の成立を証するため本申込書を一通作成し、甲・乙各表記署名欄に署名押印のうえ、甲が本控え、乙が本紙を所持する。また、表記に印・もしくは自筆による署名無きものは無効とする。

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